19件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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大田原市議会 2022-12-07 12月07日-05号

次に、議案第82号 市長等給与に関する条例及び大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて市長等及び市議会議員期末手当支給割合改定に伴い、関係する2つの条例改正するものであります。  委員からの質疑意見はありませんでした。  

大田原市議会 2022-03-08 03月08日-06号

次に、議案第18号 大田原一般職職員給与に関する条例及び大田原一般職任期付職員採用及び給与特例に関する条例の一部を改正する条例制定については、令和3年人事院勧告に基づき国家公務員に準じて職員期末手当支給割合等を改定し、また令和4年度組織改編に合わせて関係部分改正するものであります。  

大田原市議会 2022-02-21 02月21日-01号

議案第18号 大田原一般職職員給与に関する条例及び大田原一般職任期付職員採用及び給与特例に関する条例の一部を改正する条例制定については、令和3年人事院勧告に基づき国家公務員に準じて期末手当支給割合改定するとともに、令和3年度改定分を減額調整し、また令和4年度組織改編に合わせて、職務、職名及び管理監督職整理等を行う必要があることから、関係部分改正するものであります。  

大田原市議会 2019-12-19 12月19日-06号

次に、議案第89号 大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、令和年度人事院勧告に準じて、市議会議員期末手当支給割合改定することに伴い、関係部分改正するものであります。  委員からは、本改正に伴い、差額はどのくらいあるのかとの質疑に対して、執行部からは、改正前後では39万2,748円の差額との回答がありました。  

大田原市議会 2018-11-30 11月30日-01号

議案第88号 市長等給与に関する条例及び大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、平成30年人事院勧告に準じて、市長等期末手当支給割合改定することに伴い、関係部分改正するものであります。  議案第89号 大田原手数料条例の一部を改正する条例制定については、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係部分改正するものであります。  

大田原市議会 2018-03-13 03月13日-06号

次に、議案第16号 市長等給与に関する条例及び大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、平成29年人事院勧告に基づき、市長等特別職期末手当支給割合改定し、関係部分改正するものであります。  執行部から説明を受け、審査した結果、委員からは条例改正必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。  

大田原市議会 2016-12-15 12月15日-05号

次に、議案第78号 市長等給与に関する条例及び大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、平成28年人事院勧告に準じて市長等期末手当支給割合改定するため、関係部分改正するものであります。  執行部から説明を受け、審査した結果、委員からの質疑及び意見はなく、条例改正必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。  

大田原市議会 2016-03-22 03月22日-05号

次に、議案第20号 市長等給与に関する条例及び大田原市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、平成27年人事院勧告に準じて、市長等期末手当支給割合改定することに伴い、関係部分改正するものであります。  執行部から説明を受け、審査した結果、委員からの質疑及び意見はなく、条例改正必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。  

栃木市議会 2014-12-18 12月18日-06号

次に、議案第171号 栃木市長等給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第172号 栃木市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、このたびの改正人事院勧告に基づく国家公務員給与改定等に準じ、市長等及び議員期末手当支給割合を100分の15引き上げるものであります。

下野市議会 2014-12-17 12月17日-05号

まず、第10条第2項は、特定任期付職員期末手当支給割合の読みかえを規定しているものでありますが、12月分支給割合を調整するため、「100分の155」から「100分の170」に改正するというものでございます。また、別表第1の特定任期付職員給料表及び別表第2の任期付職員給料表をごらんのとおりに改正をし、引き上げを行うというものでございます。 24ページをお開きいただきたいと思います。 

小山市議会 2014-11-27 11月27日-01号

本市もこれに準じ、職員給料月額通勤手当の額及び勤務手当等支給割合改定を行い、あわせて特別職期末手当支給割合についても改定を行うものでございます。  第1条は、小山職員給与に関する条例の一部を改正するものでありまして、まず1点目といたしまして、交通用具使用者に関する通勤手当について、使用距離により100円から7,100円までの幅で引き上げるものでございます。  

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