大田原市議会 2022-12-07 12月07日-05号
次に、議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合の改定に伴い、関係する2つの条例を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
次に、議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合の改定に伴い、関係する2つの条例を改正するものであります。 委員からの質疑、意見はありませんでした。
議案第82号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和4年人事院勧告に準じて市長等及び市議会議員の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。
次に、議案第18号 大田原市一般職の職員の給与に関する条例及び大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年人事院勧告に基づき国家公務員に準じて職員の期末手当支給割合等を改定し、また令和4年度組織改編に合わせて関係部分を改正するものであります。
議案第18号 大田原市一般職の職員の給与に関する条例及び大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年人事院勧告に基づき国家公務員に準じて期末手当支給割合を改定するとともに、令和3年度改定分を減額調整し、また令和4年度組織改編に合わせて、職務、職名及び管理監督職の整理等を行う必要があることから、関係部分を改正するものであります。
議案第110号 大田原市一般職の職員の給与に関する条例及び大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和2年人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。
議案第101号は、小山市職員の給与に関する条例等の一部改正についてでありまして、人事院において、職員の給与改定に関する勧告がされたことから、本市においても同勧告に準拠し、令和2年度以降の一般職及び特別職の職員等の期末手当支給割合について、所要の改正をするため提案するものであります。
議案第80号から議案第82号までの3件は、人事院勧告に基づく国家公務員の期末手当支給割合の引下げに準じ、議員や職員等の期末手当支給割合を引き下げるため、関係条例の一部を改正したいというものであります。
次に、議案第89号 大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和元年度人事院勧告に準じて、市議会議員の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。 委員からは、本改正に伴い、差額はどのくらいあるのかとの質疑に対して、執行部からは、改正前後では39万2,748円の差額との回答がありました。
議案第89号 大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和元年人事院勧告に準じて、市議会議員の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。
議案第88号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成30年人事院勧告に準じて、市長等の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。 議案第89号 大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係部分を改正するものであります。
次に、議案第16号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成29年人事院勧告に基づき、市長等の特別職の期末手当支給割合を改定し、関係部分を改正するものであります。 執行部から説明を受け、審査した結果、委員からは条例改正の必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。
議案第16号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成29年人事院勧告に準じて市長等の期末手当支給割合を改定することに伴い、条例の一部を改正するものであります。
次に、議案第78号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成28年人事院勧告に準じて市長等の期末手当支給割合を改定するため、関係部分を改正するものであります。 執行部から説明を受け、審査した結果、委員からの質疑及び意見はなく、条例改正の必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。
議案第78号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成28年人事院勧告に準じて市長等の期末手当支給割合を改定するため、関係部分を改正するものであります。
次に、議案第20号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成27年人事院勧告に準じて、市長等の期末手当支給割合を改定することに伴い、関係部分を改正するものであります。 執行部から説明を受け、審査した結果、委員からの質疑及び意見はなく、条例改正の必要性を認め、全員異議なく原案を可とすることに決しました。
議案第20号 市長等の給与に関する条例及び大田原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成27年人事院勧告に準じて市長等の期末手当支給割合を改定するため、関係部分を改正するものであります。
次に、議案第171号 栃木市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第172号 栃木市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、このたびの改正は人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、市長等及び議員の期末手当支給割合を100分の15引き上げるものであります。
まず、第10条第2項は、特定任期付職員の期末手当支給割合の読みかえを規定しているものでありますが、12月分で支給割合を調整するため、「100分の155」から「100分の170」に改正するというものでございます。また、別表第1の特定任期付職員給料表及び別表第2の任期付職員給料表をごらんのとおりに改正をし、引き上げを行うというものでございます。 24ページをお開きいただきたいと思います。
本市もこれに準じ、職員の給料月額、通勤手当の額及び勤務手当等の支給割合の改定を行い、あわせて特別職の期末手当支給割合についても改定を行うものでございます。 第1条は、小山市職員の給与に関する条例の一部を改正するものでありまして、まず1点目といたしまして、交通用具使用者に関する通勤手当について、使用距離により100円から7,100円までの幅で引き上げるものでございます。